交通事故の治療費は保険会社に請求しましょう

交通事故の治療費は保険会社に請求しましょう

交通事故の被害者になったときに知っておくべきことがあります。誰が払うのか、どこまで払うのか、保険会社から支払いが止まったときはどうするのかといったことです。この記事では、こうしたさまざまな疑問に答えていきます。

治療費の負担の原則と例外とは?

交通事故で被害に遭った場合には、その治療費は誰が払うのかというと、それは当然、加害者が払います。厳密に言えば、病院側は加害者ではなく加害者が加入している保険会社に支払いを請求します。それでは、治療費はどの程度まで請求できるのかというと、治療にかかる費用の全額です。加害者が事故を起こさなければ、そもそも治療する必要さえなかったので、これも当然のことです。ただし、これはあくまでも原則です。被害者の過失分がある場合は、治療費からその過失割合が差し引かれて、加害者側にその分は請求できません。専門用語でこのことを過失相殺といいます。

保険会社からの支給がストップすることがある!

交通事故に遭って保険会社から治療費が支払われていたのに、突然その支払いが打ち切られるというケースが起こっています。これは保険会社が勝手に治療が既に完了したものと判断することでしばしば起こっているケースです。しかしながら、ここで治療費が支払われないからといって治療をやめてしまわないようにしましょう。日本の法律においては治療の終了を判断するのは、保険会社ではなく、あくまでも医者です。治療が必要だと医師が判断すれば、その治療を続けるべきですし、その治療費を保険会社に後に請求することができるようになっています。

症状固定まで治療費は支払われます

保険会社からの支払いが止まっても、医師が「症状固定」だと判断するまでは、未払いの治療費は保険会社に請求することができますし、保険会社は支払う義務があります。この「症状固定」というのは「もはやこれ以上治療をしても改善の見込みがない症状」のことをいいます。治療中に保険会社から「症状固定」の提案があっても、安易に受け入れることはせずに、医療分野を扱っている弁護士と相談してみることをおすすめします。「症状固定」の適切なタイミングがわかりますし、内容によっては後遺障害等級と判定されて、慰謝料の増額も見込めます。

まとめ

交通事故の被害に遭えば加害者の保険会社から治療費が支払われます。ただし、保険会社から急にその支払いが止まることがあります。しかし、そのようなケースでも治療は続けましょう。未払い分は後に請求することができます。

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