交通事故に遭った被害者の権利とは何か?
交通事故に遭ったときにどのような権利を行使することができるのか、知っておくことはとても重要なことです。この記事では、自動車保険における被害者に認められている損害賠償請求権に焦点を当てて紹介していきます。
通常は被保険者が保険金を請求するが例外もある
交通事故の被害に遭った場合、被害者には加害者に対して直接保険金を請求することができる権利があります。通常は保険会社に保険金を支払うように請求できるのは被保険者であることが原則であり、この場合には加害者が被保険者です。自動車保険では、損害賠償責任を負う加害者が保険会社に保険金を請求して、補填を行ってもらいます。これが自動車保険の通常のパターンなのですが、「自賠責保険」においては被害者が直接保険会社に請求できる権利が認められています。それというのも、自賠責保険というのは、加害者の補填が目的なのではなく、あくまでも被害者を救済するのが目的だからです。
自賠責保険では2種類の制度がある
自賠責保険の下では2つの請求制度があります。1つは「内払金制度」とよばれるものです。治療の長期化によって損害賠償額の合計金額が確定していない中で、被害者が10万円以上の治療費を支払った場合、被害者は請求できる権利を有します。もう1つは「仮渡金制度」というものです。これは加害者が支払いを認めずに被害者との示談が成立しない場合に適用されるもので、示談が成立しなくても被害者が保険金の請求ができるというものです。自賠責保険に加入している人はこの2つの制度を利用して直接請求する権利を行使することができます。
自動車保険においては例外が多くある
自賠責保険においては被害者請求の権利が認められていますが、任意保険については必ずしもそのような規定があるわけではありません。特定の任意保険にのみ直接請求権が認められているので、自身の加入している保険を確認してみることをおすすめします。また、交通事故で加害者に対して、損害賠償請求ができるのは基本的には被害を被った本人のみです。しかしながら、それには例外があります。たとえば、交通事故で被害に遭った者が死亡した場合や意識不明に陥って損害賠償請求の手続きができない場合です。そのようなときには家族が直接請求する権利があります。あるいは、事故に遭ったのが未成年であればその両親に権利があります。
まとめ
交通事故で被害を受けた場合には、保険によっては被害者が保険金の支払いを請求する権利が認められています。また、請求者は本人であることが原則ですが、場合によっては家族やその両親が請求することも認められています。例外項目がありますのでしっかりと把握しておきましょう。
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