交通事故の被害者が知っておくべきの休業補償の内容とは

交通事故の被害者となってしまった場合には仕事を休んだり遅刻や早退をすることもあるのではないでしょうか。その際には休業補償を受けることができます。ただ休んだ分のみの請求だけではないということを理解しておく必要があります。
交通事故の被害者が受けられる休業補償の内容について
交通事故の休業補償は、その名の通り交通事故にあって被害者となってしまった際に、仕事を休んだり遅刻や早退することで、収入が減ってしまうという損害に対する補償となっています。ただ休んだ分というわけではなく、そのことが原因となりボーナスや給与が減額されてしまったという分も補償の一部に含まれる仕組みとなっています。働いている人にしか適応されないと考えてしまいがちですが、専業主婦や無職でも補償を受けることができるケースも多くなっています。特に専業主婦の場合は休業補償の対象となることを頭においておきましょう。
休業補償と有給で休んだ場合について
有給休暇を使った場合には、休業補償の対象にはならないと考えてしまいがちですが、有給休暇を使っても補償の対象になります。有給休暇は給与対象の休暇ですが、本来ならば自分の自由に使えるはずの有給休暇を、交通事故による怪我の治療のために使わなくてはいけないとなれば補償に該当するのは当然の事と言えます。しかし休業中に勤務先から給与が支給されている場合は該当しないということは頭においておきましょう。通勤中や勤務中に交通事故にあった場合は、労災を申請することができ、労災で一部の休業補償給付があった場合には、残りの分を請求することができます。しかし入院期間中や通院中にも勤務先から給与が支払われていた場合には休業の補償は請求できません。
休業補償の金額の計算方法について
休業補償は入院や通院のために休業した分の補償であり、普段の給与は人により違いがあるので、具体的な補償額も人によって異なってきます。一日あたりの収入に休業日数をかける計算方法となります。基本的には、症状固定までに実際に休業した日数が対象となります。しかし、必ずしも休んだ日数のすべてが含まれるばかりではないということも頭においておかなくてはなりません。負傷の程度からそれほどの休業は必要ないという判断がされた場合には、合理的に休業が必要な期間に限定されることがあり、休業日数が減らされて計算される可能性もあるということになります。
まとめ
休業補償の内容をよく理解しておかないと、本来受け取ることができる補償額よりも少ない金額しか受け取れないということにもなりかねません。内容の把握をしっかりとし妥当な金額を受け取るようにしておきましょう。
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